本願商標:おさしみ直送便
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:29類 食用魚介類(生きているものを除く。)他
審判官は、
「構成全体から「おさしみが直接送られる」ほどの意味合いを暗示させる場合があるとしても,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。」
として、登録査定と審示しました。
商品を直接的かつ具体的に表わしていないし、これを商品に使用した場合、出所識別標識として機能すると思います。
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