480. §Y∞yamato(不服2020-015076):弁理士田口健児

本願商標:§Y∞yamato

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:支笏湖 大和

 

審判官は、

「本願商標の要部である「yamato」の文字部分は、特定の観念を生じないのに対し、引用商標の要部である「大和」の文字部分は、「沖縄で、日本本土を指していう語」、「旧日本海軍最大の戦艦」などの複数の観念をも生じ得るものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」

として、登録査定と審示しました。

 

観念の違いが類比判断に与えた影響が大きいと思います。漢字は観念が出ることが多いため、称呼が同じ欧文字は非類似と判断されがちだと思います。

引用商標
引用商標