本件商標:ヒルドソフト
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ヒルドイド
裁判長は、
「本件商標は,「本件商標は,「ヒルドソフト」と「ヒルド」と「ソフト」の部分に隙間はなく,標準文字で「ヒルドソフト」と同大同書で横書きしてなるものであって,「ヒルド」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているという
ことはできないから,「ヒルド」と「ソフト」は不可分一体の造語として認識されるものであり,「ヒルド」と「ソフト」を分離して観察するのは相当でない。」
として、訴えを棄却しました。
ヒルドマイルド(令和3年(行ケ)第10028号 審決取消請求事件)の判決とは、全く逆の判決になりました。
こちらの裁判長は、「ヒルド」部分の周知性を認めなかったことが理由と思われます。