本願商標:YAEH!!
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:16類 ステッカー
審判長は、
「「YAEH!!」の文字は、二輪車のライダー達の間で行われている挨拶として使用されている事例が散見されるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。」
として、登録査定と審示しました。
「YAEH!!(ヤエー)」がステッカーの識別標識にはなるという審決です。ただ、ステッカーにこの文字をデザインとした場合は、この商標権の侵害になるかどうかは微妙です。