485.焼うお(不服2020-017462):弁理士田口健児

本願商標:焼うお

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:43類 日本料理を主とする飲食物の提供

 

審判長は、

「メニュー名として「焼うお」又は「焼きうお」の使用が3件あり、飲食店の店名の一部として「やきうお処」の使用が2件あったものの、それらは僅かな数であることからすると、「焼うお」、「焼きうお」又は「やきうお」の各文字が、同業界において、役務の質を表示するものとして一般に使用されている実情があるとはいえない。」

として登録査定と審示しました。

 

審査官は、たった5件の使用例だけで、よくも「本願商標の指定役務を扱う業界において、魚を焼いた料理として『焼うお』や『焼きうお』が広く一般に扱われている実情が見受けられる」と言えたものです。