489.爽快ジェットスプレー(不服2021-000401):弁理士田口健児

本願商標:焼うお

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:5類 スプレー式の薬剤ほか

 

審判官は、

「本願商標の構成中「爽快」の文字は「さわやかで気持がよいこと。」の意味を、「ジェット」の文字は「孔口から流体が連続的に噴出する形態。」の意味を、「スプレー」の文字は「噴霧器。」の意味を有する語である(いずれも「広辞苑 第7版」岩波書店)ところ、構成文字全体として、特定の意味を有する成語となるものではなく、また、各文字の語義を結合した意味合いも漠然としたもので、商品の品質(機能)又は効能を直接表示するものではない。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「ジェットスプレー」の使用例しか記載していないのに、「爽快ジェットスプレー」を品質表示として拒絶しています。ちょっと程度が低い審査と感じます。