本願商標:発酵のちから
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29類 30類
審判官は
「本願商標は、構成文字全体としては意味合いが漠然としており、その指定商品に係る商品の品質、効能又は生産方法等を表示するものとして取引上普通に使用されている実情もないから、商品の品質や生産方法等を直接表示するものではない。」
として登録査定と審示しました。
審査官は、「「発酵の作用(効能)を利用した商品」ほどの意味合いを認識するにすぎず」と言っていますが、審査官が挙げた証拠には、直接的かつ具体的な品質表示を裏付けるものはありませんでした。