491.AMINOBOOSTER\アミノブースター(不服2021-000184):弁理士田口健児

本願商標:AMINOBOOSTER\アミノブースター

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3類 化粧品ほか

 

審判官は、

「両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、両文字の語義を結合した意味合いも具体性を欠き、漠然としている。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「「アミノ酸を配合した導入美容液」であると理解」すると判断しましたが、「ブースター」の文字を「導入美容液」と一般には理解しないと思います。