本願商標:香りの余韻
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:32 ビール
審判官は、
「これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は「香りの余韻」を特徴をうたう宣伝広告と、審判官は「特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語」と判断しました。私も宣伝広告とは思えませんでした。
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