本願商標:和牛赤身肉ダイエット
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:29 牛肉ほか
審判官は、
「その構成全体から、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、補正後の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
確かにダイエット法を想起させますが、品質表示とまでは言えないと思います。
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