本願商標:USPOLOASSN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:POLO
審判官は、
「需要者が、その構成中、中間に位置する「POLO」の文字部分に着目し、当該文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
実際は、「US POLO ASSN」として使用されています。登録のために空間を開けずに出願しましたが、意図的に「POLO」が認識できるように使用しているので、不使用か不正使用取消審判で取消せると思います。
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