本願商標:§香り舞茸
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:31類 舞茸
審査官は、
「このような複数の色彩の濃淡,図形や文字の配置及び縁取りなどの複数の構成要素を組み合わせた構成態様においては,各構成要素が一体のものとしてデザイン化された特徴のある標章というのが相当であって,(中略)商標全体が普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
私も、なぜ審査官がこの商標を普通に用いられる方法と判断したのか、理解に苦しみます。
2024年
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