500.YOCADO\よかど\KAGOSHIMA(不服2020-15133):弁理士田口健児

本願商標:YOCADO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:yokado

 

審判官は、

「引用商標に接する需要者、取引者は、当該文字からスーパーマーケットのイトーヨーカドーを想起するものとみるのが相当であり、引用商標は、その構成文字に相応して「ヨーカドー」の称呼を生じ、「スーパーマーケットのイトーヨーカドー」の観念を生じるものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

 

引用商標が著名なので、「ヨカド」ではなく、「ヨーカドー」の称呼が生じ非類似とされました。妥当な判断だと思います。