本願商標:YOCADO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:yokado
審判官は、
「引用商標に接する需要者、取引者は、当該文字からスーパーマーケットのイトーヨーカドーを想起するものとみるのが相当であり、引用商標は、その構成文字に相応して「ヨーカドー」の称呼を生じ、「スーパーマーケットのイトーヨーカドー」の観念を生じるものである。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標が著名なので、「ヨカド」ではなく、「ヨーカドー」の称呼が生じ非類似とされました。妥当な判断だと思います。