502.図形(不服2020-007782):弁理士田口健児

本願商標:図形

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:5類 殺虫剤

 

審判官は、

「本願商標(模様、位置)は、請求人商品(本件使用商品を含む。)の長期間、広範囲かつ大規模な販売実績や広告宣伝実績に鑑みると、その指定商品に係る我が国の需要者との間において、請求人又はその業務に係る商品との関連性を伴って記憶され、広く認識されるに至っているというべきである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、「本願商標に係る使用期間、広告宣伝状況等を全体的に考察しても、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができるに至っているとはいえない。」と言っていますが、この根拠は何でしょうか。