504.§Green\innovation(不服2020-17480):弁理士田口健児

本願商標:§Green\innovation

拒絶理由:4条1項6号

 

審判官は、

「「グリーンイノベーション(グリーン・イノベーション)」の文字が、公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示するものとして、我が国において著名の程度に至っていると認められる事実を、見いだすことはできなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

新成長戦略に「グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」と書かれていたからといって、4条1項6号に該当すると判断したのは、審査官の勇み足に思えます。