本願商標:小田垣商店
拒絶理由:3条1項6号
審判官は、
「「小田垣」を氏とする者は全国で1,900人程度であって,格別に多いとはいえない数であり,それは「小田垣」を氏とする者の数が全国で5,485位ないし5,862位にすぎないことからも裏付けられるから,ありふれた氏とはいえないものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官もこの順位を知っていました。5,485位ないし5,862位では、ありふれた氏とは言えないと思います。
2024年
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