本願商標:BRAIN SPORTS DRINK
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ブレイン
審判官は、
「本願商標は、まとまりよく一連一体の造語を表してなると認識、理解できるもので、その構成文字に相応して、「ブレインスポーツドリンク」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」
として、登録査定と審示しました。
指定商品は「eスポーツ用の清涼飲料」です。強く支配的な部分は「BRAIN」部分だと思います。
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