513.TATRAS(不服2021-2810):弁理士田口健児

本願商標:TATRAS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TATRA

 

審判官は、

「本願商標の要部である「TATRAS」の文字部分と引用商標とは,語尾の「S」の有無という差異を有しており,この差異が,6文字又は5文字という比較的短い文字構成における視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえない」

として、登録査定と審示しました。

 

標章が英単語であればSは複数と認識され差異とみなされないと思いますが、造語なので差異と認識されたと思います。