本願商標:Ethical Diamond
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:14類 ダイヤモンド他
審判官は、
「原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く」
として、登録査定と審示されました。
『環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンド,環境や社会に配慮して採掘され、産地が特定できるダイヤモンドを使用した商品』とは、審査官の考えすぎではないでしょうか。Ethicalは、そんなに一般的ではないと思います。