本願商標:LA LA LAND
拒絶理由:4条1項15号
指定商品:25類 被服ほか
審判官は、
「当該映画がシリーズ化されて長年親しまれているというような実情はなく、引用標章の使用期間や引用標章が、どのような商品・役務について、どのように使用されているのかというような、具体的な引用標章の使用状況を確認することもできない。」
として、登録査定と審示しました。
いくらヒットした映画のタイトルであっても、その後期間を経ており、かつ商品・役務に使用されていなけば、広く認知されているとは認められないということです。