519.苺の実アイス(不服2021-002450):弁理士田口健児

本願商標:苺の実アイス

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:30 イチゴを使用したアイスクリーム及びシャーベットその他の氷菓

 

審判官は、

「商品の品質や原材料の表記としては、間接的かつ婉曲的な表現であり、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるとはいえない」

として、登録査定と審示しました。

 

間接的かつ婉曲的とも、直接的かつ具体的とも取れるような・・・