本願商標:SOGIカウンセラー
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:41類 性の多様性に関する知識の教授ほか
審判官は、
「「SOGIカウンセラー」の文字全体からは、「性的指向と性自認に関するカウンセラー」ほどの意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、これより直ちに役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難い」
として、登録査定と審示しました。
「SOGIカウンセラー」が具体的にどんなカウンセリングをするのかは分からないため、識別表示と言えないと思います。