522.THEマイクロニードル(不服2021-3287):弁理士田口健児

本願商標:THEマイクロニードル

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:3類 マイクロニードル技術を利用したシート状の化粧品他

 

審判長は、

「「THE」の文字は,英語の定冠詞であり,「マイクロニードル」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,「マイクロサイズ(1000分の1ミリメートル)のニードル(針,突起)。また,それを肌に直接貼り付けて薬剤を注入する方法」を意味する語として認識される場合があるとしても,これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

品質を表示する商標に定冠詞「THE」を付けてだけで登録できてしまうのであれば、何でも登録になってしまう気がします。