本願商標:一遍
拒絶理由:4条1項7号
指定商品:31 ねぎ
審判官は、
「当該指定商品は、一遍の名を用いた法要や美術品の展示等とは密接な関係性を有するものとは認められないし、上記ゆかりの地における地域振興や観光振興において、ねぎがその地の特産物や土産物等として販売されている事実も発見できないことから、本願の指定商品は、当該ゆかりの地域と密接な関係性を有するものともいえない。」
として、登録査定と審示しました。
商標自体、公序良俗違反とは思えません。指定商品との関係で、公共の利益に反するとまでは言えないと思います。審査官の思考を疑います。