本願商標:§YuNi
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:yuni\IS LIKE A FLOWER TO ME.
審判官は、
「観念においては、本願商標は特定の観念を生じないのに対し、引用商標は「ユニは私にとって花のようなものだ」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれのないものである。」
として、登録査定と審示しました。
一部分が大きくても、観念が出ると、一体不可分と判断されるのは、理解できます。
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