本願商標:上質フレグランス消臭
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:3類 家庭用帯電防止剤他
審判官は、
「これらを結合した上記構成においては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として認識し,把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審査官のいう『上質な香りによる消臭効果を有する商品』という意味を直接的かつ具体的に表わしているとは思えません。
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