本願商標:完答
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:16類 印刷物ほか
審判官は、
「本願の指定商品との関係において、商品の品質を直接的に表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審判官の言う『全て正解して正解点がもらえる問題からなる問題集』といった具体的なイメージが沸くと納得させるのは難しいです。
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