529.ePARA(不服2021-1988):弁理士田口健児

本願商標:ePARA

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PARA

 

審判官は、

「語頭の文字が小文字で他の文字が大文字であるものの、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、その構成全体から生じる「イーパラ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

語頭の小文字「e」が電子を表すので、「PARA」部分が強く支配的だと思います。

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