530.(不服2021-1307):弁理士田口健児

本願商標:KUMIKI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:組器

 

審判官は、

「本願商標は玩具としての「組木」の観念が生じるのに対し,引用商標は特定の観念が生じないから,観念において紛れるおそれはない。」

として、登録査定と審示されました。

 

出願人は米国法人ですが、「組木」の意味を意図していたのでしょうか?