本願商標:KUMIKI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:組器
審判官は、
「本願商標は玩具としての「組木」の観念が生じるのに対し,引用商標は特定の観念が生じないから,観念において紛れるおそれはない。」
として、登録査定と審示されました。
出願人は米国法人ですが、「組木」の意味を意図していたのでしょうか?
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