533.CENCE(不服2021-3121):弁理士田口健児

本願商標:CENCE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:扇子\Sense

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念において紛れるおそれはない」

として、登録査定としました。

 

引用商標に観念があることが、非類似という判断に大きな影響を与えたのではないでしょうか。