本願商標:梅五輪
拒絶理由:4条1項6号
引用商標:五輪
審判官は、
「本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「五輪」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、「梅の花が5つ」の意味合いを想起させる造語として認識し、把握するというべきである。」
として、登録査定としました。
観念から、「五輪」部分のみに着目することはないと思います。
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