535.梅五輪(不服2020-16111):弁理士田口健児

本願商標:梅五輪

拒絶理由:4条1項6号

引用商標:五輪

 

審判官は、

「本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「五輪」の文字部分のみに着目し、これを独立した識別標識として認識するとはいえず、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、「梅の花が5つ」の意味合いを想起させる造語として認識し、把握するというべきである。」

として、登録査定としました。

 

観念から、「五輪」部分のみに着目することはないと思います。