536.¢XUAN\XUAN(不服2021-2045):弁理士田口健児

本願商標: ¢XUAN\XUAN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:XUAN

 

審判官は、

「欧文字からなる造語の場合は、我が国において親しまれた英語の発音又はローマ字の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。

 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スアンスアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

2段書き商標は、連続した称呼が生じると見做されるようになってきました。ただ、なぜXUANの英語の発音又はローマ字の読みが「スアン」になるのかは、わかりませんでした。

引用商標
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