本願商標: ¢XUAN\XUAN
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:XUAN
審判官は、
「欧文字からなる造語の場合は、我が国において親しまれた英語の発音又はローマ字の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「スアンスアン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
として、登録査定としました。
2段書き商標は、連続した称呼が生じると見做されるようになってきました。ただ、なぜXUANの英語の発音又はローマ字の読みが「スアン」になるのかは、わかりませんでした。