本願商標: §本多∞HONDA∞ほ
拒絶理由:4条1項7号
引用商標:「荘内藩」の文字を横書きし、その下部には円枠内に三つ葉の模様を有する図形
審判官は、
「丸に片喰」紋は、古くから公家や武家の家紋として多く用いられている片喰紋の一つで、様々な主体(例えば「森田氏」、「松永氏」など)により採択されている家紋(前掲書参照、甲4~甲6)であって、原審指摘のような庄内藩・酒井家の家紋だけを指し示す紋章として、我が国の需要者の間において広く認知されている実情は見いだせない。」
として、登録査定としました。
「丸に片喰」紋は、古くから公家や武家の家紋として多く用いられているから、酒井家だけを指し示すものではないという判示は、そのとおりだと思います。