539.TCS(不服2021-1264):弁理士田口健児

本願商標:TCS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§TCS

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「ティーシーエス」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく」

として、登録査定としました。

 

商標の出所混同の判断というより、単なるデザインの違いに思えます。

引用商標
引用商標