本願商標:TCS
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§TCS
審判官は、
「本願商標と引用商標とは、「ティーシーエス」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく」
として、登録査定としました。
商標の出所混同の判断というより、単なるデザインの違いに思えます。
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