540.RICKY REGAL(不服2020-17157):弁理士田口健児

本願商標:RICKY REGAL

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:REGAL

 

審判官は、

「引用標章は、主として「革靴」に使用されているものであって、それ以外の商品について広く使用されている事実は見いだせず、また、本願の指定商品の需要者の間に広く知られていることをうかがい知る実情も見いだせない。」

として、登録査定としました。

 

確かに「REGAL」は周知ですが、革靴についてのみであり、それ以外の商品には周知と言えないと思います。