本願商標:織姫レタス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:織姫
審判官は、
「当該文字の構成が「織姫」の漢字と「レタス」の片仮名とで文字種が相違しているとしても,全て同じ書体,同じ大きさ,等間隔をもって表してなるものであるから,視覚上,まとまりよく一体的に看取されるものであって,「織姫」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。」
として、登録査定としました。
「レタス」部分から出所識別標識としての称呼と観念が生じないと思います。
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