本願商標:T(マル)∞TAIYO∞マルチオイルボイラ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:TAIYO
審判官は、
「構成中の「TAIYO」の欧文字は、他の構成要素であるT図形及び「マルチオイルボイラ」の片仮名に比べて、小さく書されており、外観上、特に目をひく構成ではないことから、本願商標において、これが強く支配的な印象を与える部分であると判断しなければならない事情は存在しない。」
として、登録査定としました。
1つの商標中、2つの部分が識別標識となることはないという前提が出来てきているように思います。