544.§think(不服2021-009480):弁理士田口健児

本願商標: THINK

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:考える

 

審判官は、

「観念が共通するとしても,観念の共通性が外観及び称呼における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察すると,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

言語が異なる場合、観念が共通しただけでは、類似と判断されないようです。