547.(不服2021-7484):弁理士田口健児

本願商標:先どり防臭

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:サキドリ

 

審判官は、

「本願商標の構成中,「先どり」の文字は辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるものであるから,「防臭」の文字が「臭気を防ぎとめること。」の意味を有する語(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)であるとしても,これらを結合した本願商標は全体として,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「先どり」の文字は辞書等に掲載がないのですね。そうであれば、一体不可分の造語とみなされてもおかしくないです。