548. TAMAGAWA\IBUSHIGIN(不服2021-7636):弁理士田口健児

本願商標:TAMAGAWA\IBUSHIGIN

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§妖怪の隠し酒∞山陰の\いぶしぎん

 

審判官は、

「「TAMAGAWA」及び「IBUSHIGIN」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、各段の文字は、いずれも同じ書体及び大きさをもって、それぞれの中心をそろえて、近接してまとまりよく表されていることから、いずれかの文字のみが看者に対して強く支配的な印象を与えるものとはいい難い。」

として、登録査定としました。

 

上段と下段がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは思えませんが、確かにどちらかが強く支配的な印象を与えるとは言えません。

 

引用商標
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