549.EGG BUCKET(不服2021-8227):弁理士田口健児

本願商標:EGG  BUCKET

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:エッグ\Egg

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが相当」

として、登録査定としました。

 

一文字分のスペースでは、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとみなされるようです。

引用商標
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