本願商標:あおいとり\小林製薬
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:青い鳥郵便葉書
審判官は、
「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、構成全体をもって不可分一体のものとして認識、把握されるものとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
不可分一体とは思えませんが、分離観察が認められても、強く支配的な部分は、「小林製薬」になるでしょう。
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