本願商標:§THE\PENTHOUSE\with weekend terrace
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§PH∞PENTHOUSE\CENTRAL PORT CHIBA-K’S NETWORK SINCE 1998
審判官は、
「「THE PENTHOUSE」の文字部分は、たとえ、その構成中、「THE」の語が英語の定冠詞であってやや小さく表されているとしても、かかる構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて「THE」を捨象して「PENTHOUSE」の文字部分に着目するというよりは、むしろ「THE PENTHOUSE」の文字部分を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「THE]は単なる定冠詞で、しかも段を変えているので、「PENTHOUSE」の文字部分に着目すると思います。