553.Fi:ne(不服2021-7193):弁理士田口健児

本願商標:Fi:ne

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ファイン

 

審判官は、

「その構成中の「:」(コロン)は、「欧文句読点の一つ。」(広辞苑)であって、文の切れ目や文中の意味の切れ目などに添える符号であることから、当該符号の前後に配されている「Fi」及び「ne」の文字のそれぞれに相応した称呼が生ずるものと認められる。そうすると、当該文字からは、それぞれ「フィ」と「ネ」の称呼を生ずるから、本願商標全体としては「フィネ」の称呼を生じるというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

「:」で前後が切られたため、Fine(ファイン)でなく、「フィネ」と認定されました。実際の取引では、どう称呼されるでしょうか。

引用商標
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