本願商標:SISI
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:獅子
審判官は、
「観念については、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「ライオン。からしし。」の観念を生じるものであるから、両商標は、観念上相紛れるおそれはない。」
として、登録査定としました。
漢字の商標だと、観念が出ますが、そうなると、称呼が共通する欧文字と漢字の商標は、ほとんど非類似となってしまいます。
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