本願商標:ctc EHR+
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:CTC
審判官は、
「当該文字は,「ctc」の文字と「EHR+」の文字及び記号との間に1文字程度の空白及び大文字と小文字の差異があるとしても,全て同じ書体,同じ大きさをもって,まとまりよく一体的に表してなるものであるから,「ctc」の文字部分が殊更看者に対して強く支配的な印象を与えるという構成であるとはいえない。」
として、登録査定としました。
本願商標の左部分から、引用商標と取引上出所混同しそうです。
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