556.IKOR(不服2021-5930):弁理士田口健児

本願商標:IKOR

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ICOR

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは,称呼を同じくするとしても,観念において比較することができない上に,外観においては判然と区別できるものであって,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合して考察すると,両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」

として、登録査定としました。

 

確かに、KとCの相違で、判別はできそうです。

 

 

引用商標
引用商標