本願商標:ヒルズハウス\HILLS HOUSE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:HILLHOUSE
審判官は、
「称呼においては、本願商標は「HILLS」が複数形であることにより、中間に「ズ」の音を有するところ、全体の音数が5音又は6音という短い音構成においては、この相違が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものである。」
として、登録査定としました。
全体の音数が少ないため、異なる音が称呼の識別に及ぼす影響が大きいということです。