本願商標:箱根迎賓館 鳳凰
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:ほうおう
審判官は、
「「箱根」の文字が,「神奈川県足柄下郡の町。」を「迎賓館」の文字が,「賓客を接待・歓迎するための建物。」の意味を有する文字であるとしても「箱根迎賓館」の文字が,本願商標の指定役務との関係で出所識別標識としての機能を果たし得ないものとは認められない。」
として、登録査定としました。
「箱根迎賓館」の文字は、「飲食物の提供」について、識別力が弱いと感じます。
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