本願商標:かさね
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:KASANE KYOTO\IZUTSU 1805
審判官は、
「引用商標は、上段の図形部分及び下段の文字部分とは別に、中段の「KASANE KYOTO」の欧文字部分に相応して、「カサネキョウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」
として、登録査定としました。
KYOTOは、京都と理解できるのですが、称呼し易さから一体不可分として認定されたのでしょう。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日