562.かさね(不服2021-6031):弁理士田口健児

本願商標:かさね

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:KASANE KYOTO\IZUTSU 1805

 

審判官は、

「引用商標は、上段の図形部分及び下段の文字部分とは別に、中段の「KASANE  KYOTO」の欧文字部分に相応して、「カサネキョウト」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」

として、登録査定としました。

 

KYOTOは、京都と理解できるのですが、称呼し易さから一体不可分として認定されたのでしょう。

引用商標
引用商標